第1条
本細則は特定非営利活動法人日本SAQ協会(Nippon Institute of Speed, Agility and Quickness Association ;以下NISAQとする)が定款に則って円滑に事業を行うために定めるものとする。
第2条
NISAQは、SAQ会員に対して以下のサービスを行う。
  1. SAQ会員証
  2. SAQジャーナル(年2回)
  3. レベル1セミナーの割引制度
  4. メールによるSAQトレーニングや健康に関する情報の配信
第3条
SAQ会員の新規加入は1年を通じて登録することができる。ただし、SAQ会員としての登録は、すべて毎年4月に年度が更新される。
2 1月から3月は次年度更新のための準備期間とするため、当該年度途中の登録とせず、翌年度からの登録開始とする。
3 会員登録の更新は3年度ごととする。
第4条
SAQ会員は、3年間6,000円の年会費をNISAQに支払わなければならない。
第5条
NISAQは、3種類のカテゴリーからなるインストラクター認定制度を実施し、その基準は以下の通りとし、その内容は別に定める。
レベル1) レベル1インストラクターは指定されたレベル1カリキュラムを全単位履修し、かつ定められた課題に合格した者。実施されるカリキュラムは、別に定める。
レベル2) レベル2インストラクターは、指定されたレベル2カリキュラムを20単位以上履修し、かつ認定試験に合格した者。もしくは、国内外で学術的に認められSAQトレーニングの普及に大きく貢献したと理事長が認めた者。
レベル3) レベル3インストラクターは、SAQインストラクター講師として教授時間200時間以上を超え、かつ20セミナー以上を経験し、プロフェッショナルレベルとしての認定試験に合格した者。
2 SAQシンポジウムの単位認定は、レベル1では1回(5単位)に限る。レベル2に関しても、1回しかカウントすることができない。
3 前項によって定められたセミナーの受講料は別途定める。
第6条
新規レベル1インストラクターは、毎年開催されるSAQシンポジウムにおいて認定される。ただし、特別な事情が発生する場合はこの限りでない。
第7条
SAQインストラクターは、認定レベルに関わらず、NISAQに所属するSAQ会員でなければならない。
2 前条によって認定されたインストラクターは、翌年度からSAQ会員として登録しなければならない。
第8条
SAQインストラクターの更新は、3年ごととする。SAQインストラクターレベル1は、その能力の維持・向上のため、3年間で4単位以上の受講を義務づけられる。単位は以下の通り。
  1. SAQシンポジウム        5単位(1日3単位)
  2. インストラクターセミナー    1日2単位
  3. NISAQが主催する活動      1日2単位
  4. その他NISAQが認可したセミナー 1日0.5単位
2 レベル2およびレベル3インストラクターは、デモンストレーション能力の維持、向上のため、前項によって定められたセミナーのうち、毎年3単位以上の受講を義務づける。
3 インストラクターセミナー単位数および運営の決定事項は、すべてNISAQのホームページにあらかじめ通知する。
第9条
NISAQは、スポーツあるいは健康に関する研究やトレーニング分野の開拓・開発のため、テクニカルディレクターの称号を置き、理事長が任命する。
第10条
NISAQは、以下のテクニカルディレクターを置く。
  • 山下 千春 (キア・タイガース)
  • 白石  豊 (福島大学)
  • 倉俣  徹 (読売ジャイアンツ)
  • 深代 千之 (東京大学)
  • 山本 利春 (国際武道大学)
  • 高本 昌弘 (ATC)
  • 只隈 伸也 (大東文化大学)
  • 小林 義樹 (ATC)
  • Scott Phelps (Educational director of SAC)
  • Fernando Montes (Texas Rangers)
  • Charlie Parker (President of SAC)
  • Brent Mcfarlane (Educational director of SAC)
  • 第11条
    テクニカルディレクターの任期は2年とする。
    第12条
    NISAQは、定款に定められた理事会および定例総会を毎年4月に開催する。
    第12条
    NISAQは、定款に定められた理事会および定例総会を毎年4月に開催する。
    第13条
    正会員は、毎年4月に更新される。
    第14条
    正会員は、更新時までに年会費10,000円をNISAQに支払わなければならない。
    第15条
    新しく入会をしようとする者は、NISAQに会費を納入すると同時に所定の入会届けを文書によって提出しなければならない。
    2 会員は、自己の都合により会員登録を解除し退会することができる。この際、直ちに交付された会員証を返還しなければならない。
    3 納入された会費は、退会を含め、どのような理由によっても、返還されることはない。
    第16条
    会員は、入会手続きの際の記載事項に変更があった場合およびその他書類の記載事項に変更があった場合には、すみやかにその旨を書面にてNISAQに届ける。
    第17条
    交付された会員証については、記名された本人以外は使用することができない。また、譲渡・転貸することもできない。会員は、会員証を紛失した場合には直ちにNISAQに対して届け出、再発行の申請を行うものとし、この際所定の再発行手数料を負担するものとする。
    第18条
    会員等がセミナーなどで生じた人的物的事故、傷害については、会員の過失の有無に拘わらず、NISAQは一切損害賠償責任を負わないものとする。また、会員は自己の責任によって第三者に損害を与えた場合は、その旨をNISAQに報告するものとし、かつ、NISAQあるいは当該第三者に対して、速やかにその損害を賠償する責任を負うものとする。
    第19条
    自然災害や戦争に類する異変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合、NISAQはサービスの全部もしくは一部を廃止し、変更することができる。
    第20条
    入会金、会費、セミナー参加費等への支払いに際して発生した銀行振込手数料等(口座振替手数料等を含む)は会員の負担とする。
    第21条
    会員登録等で入手した会員の個人情報は、細則第2条に定めたNISAQが行うサービスや会員管理、案内等に限って使用されるものであり、その他の団体および目的に流用されることはない。
    第22条
    本細則は、理事会の2分の1以上の議決によって本細則は、平成17年4月1日より施行する。
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